定款

一般社団法人アルプス雪崩研究所定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人アルプス雪崩研究所と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を長野県東筑摩郡生坂村に置く。

(目的)

第3条 当法人は、雪崩に関連する調査研究、測定、及び相談・指導等を行うことにより、雪崩に関わる人々の防災、産業活動、社会教育やまちづくりの推進、観光の振興等に寄与し、地域社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 雪崩にかかる測定、調査研究、及び研究者等への情報提供
  2. 気象観測機器の設置、測定、メンテナンス、及び会員への観測データの提供
  3. 雪崩データベースの構築及びデータの蓄積
  4. 雪崩関係の産業振興に係る調査研究
  5. 雪崩関係の情報収集、技術向上の研鑽、及び相談・指導
  6. 雪崩関係の講習、研修、及びその他知識の普及啓発
  7. 雪崩救助犬の育成、講習、現場派遣
  8. その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 社 員

(入社)

第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第7条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第8条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなどの除名すべき正当な事由があるときは、社員総会の決議により、その社員を除名することができる。

(社員の資格喪失)

第10条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退社したとき。
  2. 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
  3. 2年以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 総社員の同意があったとき。

第3章 社員総会

(構成)

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。

  1. 社員の除名
  2. 理事の選任又は解任
  3. 理事の報酬等の額
  4. 計算書類等の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散
  7. その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第13条 定時社員総会は、毎年5月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第14条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

(決議の方法)

第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権)

第16条 社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において、議長を選出する。

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(役員)

第19条 当法人には、理事3名以上を置く。

 理事のうち1名を代表理事とする。

 理事及びその理事の親族等である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(選任)

第20条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

 代表理事は、理事の互選によって定める。

(任期)

第21条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務及び権限)

第22条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。

 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。

(解任)

第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第24条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 資産及び会計

(事業年度)

第25条 当法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月末日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)

第26条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。

(事業計画及び収支予算)

第27条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も同様とする。

(剰余金)

第28条 当法人は剰余金の分配を行うことができない。

第6章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第29条 定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第30条 当法人は、社員総会の議決その他法令に定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第31条 当法人が解散し清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附 則

(最初の事業年度)

第32条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年11月末日までとする。

(設立時の役員)

第33条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事    森山建吾 原田裕介 中村敏久 相樂潤

設立時代表理事  森山建吾

(設立時社員の氏名及び住所)

第34条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

設立時社員  森山建吾

設立時社員  相樂 潤

(法令の準拠)

第35条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。